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〒095-0015 北海道士別市東5条16丁目3129番地143
ボヌゥール士別 内

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居宅介護支援センターしあわせ

居宅介護支援センター「しあわせ」のご案内

居宅介護支援センター「しあわせ」では士別市、名寄市で要介護認定されたご本人およびご家族の方のご依頼により、介護保険に係る以下の業務を適切かつ迅速な対応をさせていただきます。お気軽にご相談ください。


  1.介護に係るご相談、要介護認定申請の手続き
  2.ケアプラン(居宅介護サービス計画)の作成
  3.介護サービスを提供する居宅サービス事業者及び介護福祉施設との連絡調整
  4.市町村、保健医療福祉サービス機関との連絡調整
  5.居宅サービス利用時の苦情や疑問の受付対応

  • ケアプランの作成
     介護支援専門員(ケアマネージャー)が要介護者の心身の状況等を献案して、利用者が自宅において日常生活を営むために必要な居宅サービス計画を作成し、要介護者本人およびご家族の希望に応じた、介護サービス計画(ケアプラン)を作成いたします。 当事業所には、主任介護支援専門員を2名配置し、研修計画に基づき、常に質の向上を図っています。
     また、24時間相談体制により「特定事業所加算」を算定しています。
    ※ケアプラン作成の費用は全額介護保険で支払われますので、計画作成には費用はかかりません。
  • 介護保険認定手続きの代行
     介護保険で介護サービスを利用するには保険者である市町村に要介護認定を申請し、要介護の認定を受ける必要があります。当事業所では、介護支援専門員がご本人やご家族の代わりに要介護申請の手続きの代行をいたします。
    ※費用はかかりません。
  • 居宅介護支援事業所とは
     居宅介護支援事業所は居宅において利用できるサービス(介護保険サービスだけでなく、介護保険対象外サービスも含む)などの紹介やサービスの調整、居宅支援サービス費にかかる費用の計算や請求などを要介護者の代わりに行う事業所です。
     指定居宅介護支援事業者には法人格が必要で、申請により都道府県が指定することになります。居宅介護支援事業所には介護支援専門員(ケアマネージャー)が常勤でいることが義務付けられ(他の業務との兼任可)、要介護者やご家族の依頼を受けて、 心身の状況、環境、要介護者や家族の希望等を考慮して介護支援計画(ケアプラン)を作成したり、その他の介護に関する専門的な相談に応じることとなっています。
     介護保険制度は高齢者ができるだけ在宅で自立して暮らせるようにサポートするための制度です。ケアマネージャーは常にご利用者の視点に立って居宅介護の支援を行っていきます。
  • 介護支援専門員(ケアマネージャー)とは
     介護支援専門員(ケアマネージャー)は介護保険制度において、居宅介護支援支援事業者(ケアプラン作成機関)、および介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)において、介護サービス計画(ケアプラン)を作成する専門職です。
     介護支援専門員(ケアマネージャー)は、介護支援サービスの全過程において、要介護者を養護し、要介護者自らの意思に基づき、自立した質の高い生活を送ることができるように支援する立場にあります。 介護支援専門員は要介護者が最も効果的に保健・医療・福祉等のサービスを利用できるように、保健・医療・福祉等の各種専門職及び実務経験等の要件を満たしたものが合格する試験に合格して有資格者です。

    ケアプラン(介護サービス計画)作成について

    介護保険の申請をして要介護認定後、利用するサービスの内容や時間を具体的に盛り込んだ介護サービス計画(ケアプラン)が必要になります。
    居宅介護支援センター「しあわせ」の介護支援専門員(ケアマネージャー)が利用者本人やご家族のご意見をお伺いしながケアプランを作成いたします。
    ※ケアプランの作成は介護保険より全額負担されます。費用負担はありません。


    • ケアプランの介護サービス計画)作成の流れ

      1.お申込み
      居宅介護支援センター「しあわせ」についての説明、個人情報使用同意の手続きを行っていただきます。

      2.アセスメント(状況の把握・課題分析)
      介護支援専門員(ケアマネージャー)がお伺いし、どんなことにこまっているのか?どんな生活がしたいのか?などの利用者本人やご家族の状況や要望を面談によってお聞きします。
      介護支援専門員(ケアマネージャーが、どのような状態になることを目指すのかを利用者本人やご家族と一緒に考えていきます。

      3.介護サービス事業者との連絡調整
      介護サービス事業者との連絡調整を行い、利用者本人やご家族ににとって適切な介護サービスができるようにします。

      4.居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成
      居宅支援専門員(ケアマネージャー)が介護サービスの種類や内容、利用回数や時間、利用料金を盛り込んだ、一人一人の状況に応じた居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成いたします。

      5.介護サービスの開始
      介護サービス事業者と契約し、サービスを開始します。サービス開始後も、利用者とサービス事業者などに継続的に連絡をとり、利用者に状態の変化や不都合がないかを点検し、状況に応じて居宅サービス計画書(ケアプラン)の内容を変更するなど迅速かつ適切な対応をします。
      居宅サービス計画(ケアプラン)の内容について、必ず利用者の同意を得たうえで決定します。
      ※強制的に同意を求めるようなことはありません。


    • 居宅サービス計画(ケアプラン)とは
      要介護者等が介護サービスの適切な利用をすることができるよう、心身の状況、その置かれている環境、要介護者等及び損家族の希望等を勘案し、利用する介護サービスの種類及び内容、担当者その他厚生省令等が定める事項を書面によって計画したものです。
      居宅介護サービス計画は自分で作成(セルフケアプラン)しても構いませんが、専門知識を有する居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネージャー)に作成を依頼する方法が一般的です。

    • 介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)作成の流れ
      居宅介護支援センター「しあわせ」では士別市地域包括支援センターからの委託により、要支援者(要支援1と要支援2)が要介護状態になることをできる限り予防するために、生活機能低下の原因や状態に見合った内容の支援や介護予防サービスが利用できるよう、本人やご家族の希望をふまえて介護予防サービス計画の作成も行っております。