小規模多機能居宅介護ゆうあい
施設概要
小規模多機能居宅介護
小規模多機能型居宅介護とは、お年寄りが地域や職員等となじみのある関係をつくり、地域とのつながりを継続しながら、在宅生活を送るための新しいサービスです。“通い“泊り”“訪問”をその人にあった形で組み合わせ、なじみの職員がすべてのサービスを提供いたします。通った時の職員が、訪問し、泊る時にもなじみの職員が対応いたします。
| 利用できる方 | 要介護1~5、要支援1・2の方 |
|---|---|
| 定員 | 登録定員25名 通い定員15名 泊り7名 |
| 職員配置 | 管理者1名、計画作成者1名(介護職員と兼務)、看護職員1名、 介護職員8名、夜勤1名、宅直1名(平成21年4月1日現在) |
| 医療体制 | 地域の医療機関と連携をします。必要なとき随時受診、定期受診ができます。 |
| 協力医療機関 | 士別市立病院、たしろ歯科医院 |
利用料金
| 通い | |||
|---|---|---|---|
| 食費(昼食)580円/食 | 食費(夕食)580円/食 | 日用品費40円/日 | 教養娯楽費20円/日 |
| 泊り | |||
| 滞在費2,000円/日 | 食費1,560円/日 | 日用品費100円/日 | 教養娯楽費20円/日 |
介護保険一割負担分 月額料金
| 要支援1 | 4,469円 |
|---|---|
| 要支援2 | 7,995円 |
| 初期加算(30日間) | 30円 |
|---|---|
| サービス提供体制加算Ⅰ | 500円 |
| 要介護1 | 11,430円 |
|---|---|
| 要介護2 | 16,325円 |
| 要介護3 | 23,286円 |
| 要介護4 | 25,597円 |
| 要介護5 | 28,120円 |
| 看護職員加算Ⅰ | 900円 | 要介護の利用者のみ加算 |
|---|---|---|
| 認知症加算Ⅰ | 800円 | 要介護の利用者で、基準の対象者のみ加算 |
| 認知症加算Ⅱ | 500円 | |
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 介護報酬所定総単位数×42/1000円(小数点以下四捨五入) | |
利用されるときは
1.利用申請手続き
ご連絡いただければ介護支援専門員が、相談のうえ訪問させていただきます。また、ご利用の段取りなどについての質問にもお答えさせていただきます。
2.必要書類
介護保険証(認定済みのもの)、相談の際に渡された契約書・重要事項説明書・同意書・健康保険証の写し・各種受給証の写しなど。
他の居宅サービスとの併用ができないものがございますので、担当介護支援専門員にご相談下さい。
見学にも対応しますのでご相談下さい。
個人情報保護規定を定めて実施しています。
事業所入口に設置していますのでご自由にご覧下さい。
利用者の「したい」を実現
小規模多機能計画
- 利用者の状況にあった形態で「通い」「訪問」「泊り」の組み合わせを提案
- 利用者本人と家族の役割の設定。住み慣れた生活の継続性を保つ
- 利用者の「したい」の具体化。「できた」ことへの満足、達成感

生活支援活動
- 訪問からの買い物
- 散歩、庭いじり
- カラオケ等趣味活動への参加
- 地域の行事、催し物へ出向く

利用者本人の意欲「したい」
家族の意向「してほしい」、専門職の判断「(こう)あってほしい」より、利用者自身自立支援につながる、「したい」の実践。

小規模多機能型居宅介護ゆうあい 重要事項説明書
事業所の概要
1.事業所の種類
指定小規模多機能型居宅介護事業所
指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所
平成19年10月1日指定 士保介第70号
2.事業所の目的
住み慣れた地域で生活するために、介護保険法令に従い利用者が自宅で可能な限り暮らし続けられるような生活の支援を目的として、通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスを柔軟に組み合わせてサービスを提供します。
3.事業所の名称
小規模多機能型居宅介護事業所ゆうあい
4.事業所の所在地
北海道士別市東6条5町目1番地 総合福祉センターさんあい内
5.電話番号
0165-22-3966
6.事業所長(管理者)
伊達 功
7.当事業所の運営方針
利用者一人ひとりの人格を尊重し、住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、地域での暮らしを支援します。
※各事業所の運営方針を記載
8.開設年月
平成19年10月1日
9.登録定員
25人(通いサービス定員15人、宿泊サービス定員7人)
10.居室等の概要
当事業所では、以下の居室・設備をご用意しています。
| 宿泊室(個室) | 合計7室 | 居間・食堂 | 各フロア兼用 |
|---|---|---|---|
| 台所 | 7階に設置 | 浴室 | 各2階に設置 |
| 消防設備 | スプリンクラー、屋内消火栓、消火器、連結送水管 | ||
※上記は、厚生労働省が定める基準により、指定小規模多機能型居宅介護事業所に必置が義務付けられている施設・設備です。
事業実施地域及び営業時間
1.通常の事業の実施地域
士別市、剣淵町のみ。
※その他の地域の方は原則として当事業所のサービスを利用できません。
2.営業日及び営業時間
| 営業日 | 年中無休 |
|---|---|
| 通いサービス | 月・火・水・木・金・土・日・祝 / 10~16時 |
| 訪問サービス | 随時 |
| 宿泊サービス | 月・火・水・木・金・土・日・祝 / 16~10時 |
※受付・相談については、通いサービスの営業時間と同様です。
当事業所が提供するサービス
当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。当事業所が提供するサービスについて、以下の2つの場合があります。
1.利用料金が介護保険から給付される場合(介護保険の給付の対象となるサービス)
2.利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合(介護保険の給付対象とならないサービス)
1.介護保険の給付の対象となるサービス(契約書第4条参照)
以下のサービスについては、利用料金の9割が介護保険から給付され、利用者の自己負担は費用全体の1割の金額となります。ア~ウのサービスを具体的にそれぞれどのような頻度、内容で行うかについては、ご契約者と協議に上、小規模多機能居宅介護計画に定めます((3)参照)。
| 通いサービス | |
|---|---|
| 事業所のサービス拠点において、食事や入浴、排せつ等の日常生活上の世話や機能訓練を提供します。 | |
| 日常生活の援助 | ・日常生活動作能力に応じて、移動の介助を行う。 ・通院の介助等その他必要な介護を行う。 |
| 食 事 | ・食事の提供及び食事の介助をします。 ・調理場で利用者が調理することができます。 ・食事サービスの利用は任意です。 |
| 入 浴 | ・入浴又は清拭を行ないます。 ・衣服の着脱、身体の清拭、洗髪、洗身の介助を行います。 ・入浴サービスの利用は任意です。 |
| 排せつ | 利用者の状況に応じて適切な排せつの介助を行なうとともに、排せつの自立についても適切な援助を行ないます。 |
| 機能訓練 | 利用者の状況に適した機能訓練を行い、身体機能の低下を防止するよう努めます。 |
| 健康チェック | 血圧測定等利用者の全身状態の把握を行います。 |
| 送迎サービス | ご契約者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎サービスを行います。 |
| 訪問サービス |
|---|
| 利用者の自宅にお伺いし、食事や入浴、排せつ等の日常生活上の世話や機能訓練を提供します。 |
| 訪問サービス実施のための必要な備品等(水道・ガス、電気を含む)は無償で使用させていただきます。 訪問サービスの提供にあたって、次に該当する行為はいたしません。 ・医療行為 ・ご契約者もしくはその家族等からの金銭または高価な物品の授受 ・飲酒及びご契約者もしくはその家族等の同意なしに行う喫煙 ・ご契約者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動 ・その他契約者もしくはその家族等に行う迷惑行為 |
| 宿泊サービス |
|---|
| 事業所に宿泊していただき、食事、入浴、排せつ等の日常生活上の世話や機能訓練を提供します。 |
2.利用の中止、変更、追加
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護サービスは、(介護予防)小規模多機能居宅介護計画に定められた内容を基本としつつ、契約者の日々の様態、希望等を勘案し、適時適切に通いサービス、訪問サービスまたは宿泊サービスを組み合わせて介護を提供するものです。
- 利用予定日の前に、ご契約者の都合により、(介護予防)小規模多機能型居宅介護サービスの利用を中止または変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には原則としてサービスの実施日の前までに事業者に申し出てください。
- サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により契約者の希望する日時にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。
3.(介護予防)小規模多機能型居宅介護計画について
介護予防)小規模多機能型居宅介護サービスは、利用者一人ひとりの人格を尊重し、住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、地域での暮らしを支援するものです。
事業者は、ご契約者の状況に合わせて適切にサービスを提供するために、ご契約者と協議の上で(介護予防)小規模多機能型居宅介護計画を定め、またその実施状況を評価します。計画の内容及び評価結果等は書面に記載してご契約者に説明の上交付します。
苦情の受付について
当事業所における苦情やご相談は以下の専門窓口で受け付けます。
| 苦情受付窓口 (担当者)サービス |
事業管理者 伊達 功 受付時間 / 月~土曜日 9:00~17:15 |
|---|
運営推進会議の設置
当事業所では、(介護予防)小規模多機能型居宅介護サービスの提供にあたり、サービスの提供状況について定期的に報告するとともに、その内容等についての評価、要望、助言を受けるため、下記のとおり運営推進会議を設置しています。
《運営推進会議》
構成:利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市町村職員、地域包括支援
センター職員、小規模多機能型居宅介護について知見を有する者等
開催:隔月で開催
会議録:運営推進会議の内容、評価、要望、助言等について
記録を作成します
協力医療機関、バックアップ施設
当事業所では、各利用者の主治医との連携を基本としつつ、病状の急変等に備えて以下の医療機関を協力医療機関として連携体制を整備しています。
| 協力医療機関・施設 | |
|---|---|
| 士別市立病院 | 士別市東11条5丁目3029-1 電話:0165-23-2166 |
| 老人保健施 ボヌゥール士別 | 士別市東5条16丁目3129番地143 電話:0165-23-3911 |
| たしろ歯科医院 | 士別市東2条15丁目3130番地92 電話:0165-23-4770 |
非常火災時の対応
非常火災時には、別途定める消防計画に則って対応を行います。また、避難訓練を年2回、契約者も参加して行います。
| 士別消防署への届出日 平成19年10月1日 防火管理者: 伊達 功 | |
|---|---|
| 消防用設備 | 非常通報装置、スプリンクラー装置、ガス漏れ探知機、非常用照明、屋内消火栓、誘導灯、消火器 |
| 地震、大水等 災害発生時の対応 |
自治体の地域防災計画との関係も考慮しながら記載することが考えられます。 |
サービス利用にあたっての留意事項
- サービス利用の臍には、介護保険被保険者証を提示してください。
- 事業所内の設備や器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに反したご利用により破損等が生じた場合、弁償していただく場合があります。
- 他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮ください。
- 所持金品は、自己の責任で管理してください。
- 事業所内での他の利用者に対する執拗な宗教活動及び政治活動はご遠慮ください。

医療法人社団三愛会
名寄三愛病院
〒096-0031名寄市西1条北5丁目1番地19
【TEL】 01654-3-3911
【FAX】 01654-2-1555